節税効果の高い「グリーン投資減税」って?

こんにちは。鶴岡、酒田で太陽光発電システムを販売施工している、ライジング(株)です。

 

今回は、太陽光発電システムの導入の際に大きな節税につながる「グリーン投資減税」に的をしぼってご説明いたします。

 

01

 

プレミア価格での固定価格買取制度とともに、グリーン投資減税は、太陽光発電システムを導入する際に覚えておきたい主要なメリットです。

 

グリーン投資減税は、太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギー設備を取得した際に、税制面で優遇が受けられる制度です。下記の3種類から、どの適用を受けるかをご自身で選ぶことができます。対象者は、「青色申告を提出する個人及び法人」です。

 

  1. 7%税額控除(中小企業に限る)
    期間:平成25年4月1日~平成28年3月31日
  2. 30%特別償却+10年かけて残り70%を償却
    期間:平成25年4月1日~平成28年3月31日
  3. 100%即時償却
    期間:平成25年4月1日~平成27年3月31日

 

3種類のうち目玉はなんといっても、3番目の100%即時償却です。

 

一般的には、太陽光発電設備を取得したときには、17年かけて原価償却しなければなりませんが、それが「単年で100%即時償却できる」という特別償却です。つまり、もっとも節税したい導入初年度に、太陽光発電設備にかかった経費を17年分前倒しで減価償却できる、嬉しいしくみです。

 

具体的に、太陽光発電設備の取得に2,000万円かかったとして、その期の経常利益が3,000万円だったケースを例にとってご説明しますと、17年の普通償却率(11.8%)でいくと法人税が11,056,000円なのに対し、100%即時償却を受ければ法人税は4,000,000円となり、初年度の節税額は7,056,000円になります。※法人税率は40%として計算

 

ここで注意したいのが、適用期間です。100%即時償却が受けられるのは、平成27年3月31日までです。平成27年3月31日まで太陽光発電の設備を設置して、しかも売電していなければ、この適用を受けることはできません。ですから、節税の面からいえば、平成27年度は太陽光発電スタートの最大のチャンスといえます。

 

ちなみに、平成27年度末の100%即時償却をのがしてしまった場合には、上記3種類のうち2番目の、30%特別償却をおすすめいいたします。初年度に30%償却し、2年目以降は残りの70%を償却していく方法ですが、こちらも普通売却率に比べればかなり有利です。

 

今回は、太陽光発電システムを導入する際に利用してぜひ節税に役立てていただきたい、グリーン投資減税のしくみについてご説明いたしました。もし詳しくご興味・ご質問のある際には、ぜひお気軽に当社までご質問ください。御社のケースに則して分かりやすくご説明させていただければと思います。

 

お読みいただきまして、ありがとうございました。