接続枠確保後に事業を開始しない「空押さえ」を防止する省令見直しについて
こんにちは。鶴岡・酒田で太陽光発電システムを販売施工している、ライジング(株)です。
昨年の12月18日、経済産業省 資源エネルギー庁より、「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が、発表されました。左記の発表は全国的も注目されており、太陽光発電システムをご検討の方に影響ある内容が多く含まれています。速報として、連載でお伝えしたいと思います。
1回目の今回は、接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止についてです。下記は、平成 26年12月18日に資源エネルギー庁が正式に発表した文面です。施行予定は、1月中旬となっています。
************************************************************************
接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止
電力会社が、接続契約の締結時に接続枠を確定させることとした上で、接続契約の締結後1か月以内に接続工事費用が入金されない場合や、契約上の予定日までに運転開始しない場合は、接続枠を解除できることとする。
【省令改正事項。1月中旬の公布日から施行予定】
併せて、電力会社に接続工事費用の透明性の確保や契約プロセスの見直し等を要請する。
************************************************************************
上記をご説明します。そもそも、太陽光発電設備を設置するために「申込み」と「契約」をすませてからは、オーナー様だけが工事をするのではなく、電力会社も電線などの接続工事費用を行わなければなりません。その接続工事費用は、太陽光発電設備のオーナー様が電力会社に入金することになっています。「その電力会社への入金を、契約後1か月以内にしてください」という内容です。
また運転に関しても、「契約上の予定日にきちんと運転開始してください」といった内容です。
これまで全国的に、太陽光発電設備設置に関して「カラ申請」をし権利だけを保有して運用が行われていなかった事例があり、さまざまな問題となっていました。今回の見直しは「健全かつ円滑な実施を図ることができるよう」といった目的であることが、資源エネルギー庁の文書に明記されています。
健全ではない方法を防止するための見直しではありますが、今後、通常のオーナー様であっても、契約後1か月以内の電力会社への入金、そして予定日での正確な運転スタートといった点に留意しなければならなくなりました。厳格化されたことになりますので、じゅうぶんに注意を払いたいものです。
次回からも、「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」の、上記以外の見直し内容を連載でお知らせいたします。疑問点などがございましたら、どうぞお気軽に当社にお問合せください。